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お知らせ

2026.07.21

営業停止処分に関するお知らせ

お取引先各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび当社は、建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けましたので、お知らせいたします。お取引先の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。今後は、法令遵守体制を一層強化し、再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう申し上げます。

処分の概要

1 処分年月日
指令建政-635-1 令和8年7月14日

2 処分行政庁
秋田県知事

3 処分の内容
営業停止処分
営業の範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
停止の期間:令和8年7月25日から令和9年7月24日までの1年間

4 処分理由
建設業法第28条第3項に該当する事実が認められたため
(同条第1項第2号及び第3号該当)

【今後の対応について】
 現在ご契約いただいております工事につきましては、営業停止処分前に締結した請負契約に基づくものであり、法令に従い、引き続き責任をもって施工してまいります。
 工事の品質、安全管理及び工程管理につきましても従前と変わることなく万全を期し、お客様にご迷惑やご不便をお掛けすることのないよう誠実に対応してまいります。
 また、営業停止期間中は、処分内容を遵守するとともに、コンプライアンス体制の見直し及び再発防止策を着実に実施し、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

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